2014-05-20 第186回国会 衆議院 本会議 第25号
(拍手) 我が国の教育委員会制度は、昭和二十一年、教育刷新委員会の建議を受け、昭和二十二年、教育基本法が公布され、翌昭和二十三年、教育委員会法が公布されました。 当初、教育委員は公選制としてスタートいたしました。しかし、公選制で選ばれた委員の政治的対立によって委員会が混乱したこともあり、昭和三十一年には、公選制が廃止され、首長の任命制に移行いたしました。
(拍手) 我が国の教育委員会制度は、昭和二十一年、教育刷新委員会の建議を受け、昭和二十二年、教育基本法が公布され、翌昭和二十三年、教育委員会法が公布されました。 当初、教育委員は公選制としてスタートいたしました。しかし、公選制で選ばれた委員の政治的対立によって委員会が混乱したこともあり、昭和三十一年には、公選制が廃止され、首長の任命制に移行いたしました。
私立学校については、昭和三十一年、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これが制定される前の、昭和二十三年に制定された旧教育委員会法においても、当時、私学教育委員会を設けるべきとの教育刷新委員会の提言もある中で、教育委員会の所管としないで首長部局の所管とされてきたわけでございますが、まずこの点について、なぜこのように私立学校が首長部局の所管となったのか、この歴史的な意味も含めて大臣にお尋ねしたいな
なぜかといいますと、現在の教育基本法を制定するときに、教育刷新委員会というのが内閣総理大臣の下に設けられまして、その第一特別委員会で集中審議を行います。その第十回会議、昭和二十一年十一月十五日ですが、羽渓了諦という龍谷大学の先生が主査をされていたんですが、この方が、ここに言う伝統は忠と孝だと、忠孝だというふうに発言をされているんです。
ただし、今回は、先ほど御指摘があったような教育刷新委員会というのは内閣全体にできた審議会でありまして、これが参考案作ったわけですね。戦後六十年たちますけれども、内閣全体に対して直接責任を負うような審議会ができたというのはわずか二回です。この教育刷新委員会は一九四七年八月から五二年六月まででありましたが、二回目はどこかと申しますと、あの中曽根内閣のときの臨時教育審議会でありました。
なぜそういうことを申すかと申しますと、ちなみに現行の教育基本法が制定されたときには、内閣全体の直属の審議会として一九四六年八月に設置されました教育刷新委員会、これが教育改革の推進に当たりました。
今、文部大臣、文科省、内閣の一員として文部大臣がかかわりながら教育行政が行われ、中央教育行政ですけれども、先ほど教育刷新委員会のお話ございました。あれは、内閣直属で昭和二十一、二年でしたですか、行われて、しばらくそういう体制がございました、今は大きく変わっているわけですけれども。
それから、従来の官僚的な画一主義、形式主義の是正、あるいは公正な民意の尊重、教育の自主性の確保、教育行政の地方分権云々、これが教育刷新委員会でもきちっと大綱としてまとめられております。 このことをきちっと現状において実現をされるためには、正に教育現場そのものに学校理事会ということで、正に住民をレーマンコントロールの観点から参加をさせて、そして、まず自主性と民意の尊重ということを行っていくと。
しかし、もちろん形式的には内閣総理大臣の下に教育刷新委員会が設けられまして、そこで議論を重ね、そして帝国議会における議論を経てこれは成立をしたわけであります。この刷新委員会において案を練り、政府が提出をし、帝国議会で議論を重ねた後に成立をしたということでございます。
教育基本法を起草した教育刷新委員会の委員を務めた河井道さんは、私の所属する北星学園の前身でありますスミス女学校の第一期生でした。彼女たちが基本法に込めた教育の理念は、いまだに色あせておりません。むしろ、今の時代にこそ、その理念を生かす教育を実現しなければならないと私は考えております。 最初に確認すべきは、日本国憲法と基本法とは、分かちがたく結びついているということであります。
また、安倍首相は改正の一つの理由として占領下で制定されたことを挙げておられますが、私はむしろ、現行法作成に当たった我が国を代表する学識者たち、南原繁、安倍能成、田中耕太郎などで構成する教育刷新委員会が、占領下にもかかわらず、毅然として、GHQの口出しを一切許さず、刷新委員会の独立性を維持し、自主自立的審議を貫いた結実であることに誇りさえ感じております。
南原繁は、東京帝国大学の最後の総長、また新制東京大学の初代の総長でありまして、貴族院議員を兼務し、教育刷新委員会の委員長として、教育基本法の法案作成の中心人物でありました。
その十一月三日の公布の後に、教育刷新委員会であの法律案の概要をまとめました。その概要には、さきに憲法を改正云々という前文から始まっているし、そのことがあるから現行の教育基本法も前文に「日本国憲法を確定し、」という言葉が出てくるわけであって、先に憲法は間違いなく存在をしているという認識でないと、私はおかしな議論になると思いますよ。 施行の話は、それは確かに年表を見ればそのとおりなんですよ、施行は。
振り返って、あの戦後、まさに敗戦そして占領下の中で私たちの先人がどういう思いで新しい人間を育て、新しい国をつくろうとしたか、その思いが教育刷新委員会の議論、そしてそれを通して教育基本法をつくっていったということであります。その中心になった、例えば田中耕太郎、あるいは南原繁、あるいは安倍能成、務台理作、そういった人たちは、本当に人間を思い、国を思った人たちです。
それに対して南原さんは、教育刷新委員会の委員長として、毅然としてこういうふうに言われました。我々の委員会はそういうけちな委員会ではない、このメンバーを見たまえ。これで証言を終わっているんです。これは私はすごいものだと思っています。 そして、実際にその関係がどうだったのか。
南原さんは教育刷新委員会の委員長でもありましたけれども、東大の戦後初代の総長であります。南原さんの書いた「祖国を興すもの」という本がございます。それから、新日本文化の創造というものがあります、これは敗戦の翌年です。東大の総長として、そして教育刷新委員会の代表として果たされたその人たちの思いというものを私たちは酌まなければならないだろうというふうに思っています。
ただし、原案が、これは御存じのように教育刷新委員会でつくられました。教育刷新委員会は、私のこれによりますと、二十年に来日したアメリカの教育調査団、これが民主化のために、あるいは占領政策の遂行のために、この実行機関としてまず教育家会議というのをつくり、そしてそれを拡大改組する形で教育刷新委員会をつくったんです。あくまでもこれはアメリカの占領政策の一貫として教育刷新委員会は機能した。
この教育刷新委員会そのものには明白な自主性が認められている。アメリカのオブザーバーも、その代理としての日本人のオブザーバーも入っていない。委員は全く自由に討議した。また、一般に、法律案の形式にして国会に出す前には、すべて総司令部の検閲とか承認を受け取らなければならないが、その際、往々干渉があったことは事実である。
この当時だって、皆様方も御存じのとおり、教育刷新委員会、この答申をベースに閣法にしているんです。このときには政党は関与していないんです、政党は。私は、このような形にすべきではないかということを申し上げておるんですが、もう一度文部大臣のお話を伺いたい。
制定時の教育刷新委員会の議事録を私も読みました。務台理作氏がこう言っています。「誤りを二度と繰返さないような保障を感ぜしめるような言葉が、矢張り欲しい。」「憲法に示されたような戦争を放棄し、人類の平和を求めるというようなことが、矢張り教育の理念の中に置かれてもよいのではないだろうか。
もちろんさまざまなことがあったとは思うんですが、それも、いわゆる戦時下にあっても、政党とかそういうものが関与をしない形で、いわゆる教育刷新委員会の中で、連合軍とか何かがいろいろ入ってやったと思うんですが、そこで論議した結果をそのまま内閣は閣法として提出しているんですね。
教育刷新委員会では何しろこれだけの議事録が残る話ですから、戦後初めてのいわば大改定のときに、ただ結論だけおっしゃっても、それでよしとするわけにはいかない。どういう議論があったのかということは、徹底して、議事録として、あるいはできる限り国会に開示されるべきだというふうに思います。
私、きょう持ってまいりましたけれども、この教育刷新委員会、これは第一回の記録で、ずっとありますけれども、これだけの、各委員がどういう発言をされたかという記録がちゃんと残っているわけですよ。私は、立法提案というのはこういうものだというふうに思うんですね。しかも、今度これを全面改正するという中身でございますから、そういうものだと。
これは、当時文部省の参与をしておられまして教育基本法草案の作成を指導されました田中二郎先生、この方が教育刷新委員会で説明されていることでございまして、この原則に基づきまして、現在の教育基本法に盛られております条項はすべて日本国憲法に関連する事項に限って規定するという基本原則がございます。 ですから、例えば、科学教育、芸術教育、徳育、体育などということは規定しておりません。
○鳥居参考人 最初にまず申し上げたいことは、現行の教育基本法について、ハーグ条約に違反して押しつけられたものだという御発言がありましたけれども、そこまで言えるかどうか自信はありませんが、占領下のどさくさの中で、昭和二十年の八月十五日に戦争が終わり、それから約一カ月かかって占領軍が日本に次々と入国したという状況のもとで、もう既にその九月の段階で、教育改革に関する、教育刷新委員会の前身になるものですが、
しかしながら、現行教育基本法は、内閣総理大臣のもとに置かれた教育刷新委員会の建議に基づいて、政府が案文を作成し、国会の衆議院、貴族院の議決を経て公布されたものでございます。
しかしながら、現行基本法は、内閣総理大臣のもとに置かれた教育刷新委員会の建議に基づいて、政府が案文を作成して、国会の衆議院、貴族院の議決を経て制定、公布されたものであります。 そういう形で、公布文を受けて、形式的なものも踏まえて、しかしながら、立法意思としては、国会の衆議院、貴族院の議決を経て制定、公布されたものであることを御説明申し上げます。
伝統という言葉も、実は教育刷新委員会が原案をつくったとき入っていたけれども、GHQの指令で伝統という言葉が削られてしまったという経緯がある。したがって、今回、これを改めて日本国の教育基本法としてこうしたことを触れたことはまことに適切である、私はこう考えているところであります。 次に、第一条、第二条、ここが言うならば法律の出発点としての、また極めて重要なところであろうと思います。
ですから、何せ昭和二十三年当時の話ですから、私はすっかりもうアメリカのGHQの指示でできたものだと思って、いろいろと若干資料を探ってまいりましたら、二十三年に新教育委員会法、これはアメリカ教育使節団報告書の勧告など、あるいは教育刷新委員会の建議、こういうもので都道府県で公選制というものが採用されたというように聞いておるわけです。
○政府参考人(近藤信司君) 我が国の教育委員会制度につきましては、当初は戦後の教育改革、大きな流れの中であれしたわけでございますが、昭和二十一年に米国教育使節団報告書の勧告でありますとか、日本の教育刷新委員会の建議、これもまた昭和二十一年に建議が出されておるわけでございますけれども、こういったものを踏まえまして、先ほど申し上げましたように、昭和二十三年の教育委員会法によって設けられたと、こういう経緯
三人の先生、それぞれ歴史的に振り返ってこの私立学校の成り立ちというようなものもお話しくださったわけですが、私は孫福参考人の雑誌での座談会を拝見させていただいたんですが、その中で、教育刷新委員会がスタートして、そしてそのとき私学に対する構想案というのが論議されたけれども、その骨子というのが公共性と自主性を尊重することと私学助成であったということを書かれていらっしゃいます。
そこで、いろいろとあった中で、日本の教育の国との関与の在り方についての議論がされて、最初は教育刷新委員会だったかな、それからずっとこう変わっていったというんですけれども、いずれにしても、今度は、正式にアメリカ占領軍の関係がなくなってからできたいわゆる国の基本にかかわる審議会として、教育の問題の審議会として中教審ができたというふうに私は思っていますね。
かつて教育刷新委員会というのは総理大臣の下に置かれておったということ、これは一つはやっぱり教育を大事にしようということであったと、私も歴史を見ながらそう思うわけでございます。そして、更に教育が普及してきた段階でこれから本格的なきめ細かな教育をしていこうということで、文部大臣の恒常的な諮問機関になっていったわけですね。 今回、平成十三年の一月六日に中央省庁が再編になってまいりました。